個人の権利と利益を保護する為に、個人情報を取得し取り扱っている事業者に対し、様々な義務と対応を定めた法律です。2005年4月より全面施行されました。
基本的には本人である個人の権利を定める法律ではなく、企業が守らなければならない義務を定め、それに違反した場合には行政機関が処分を行なうという性格を持っています。
事業者は、この法律により、利用目的の特定および制限、適切な取得、取得に際する利用目的の通知または公表、
安全管理、第三者提供の制限などの義務を果たさなければならず、違反すると行政処分を下され、さらに主務大臣の命令に反した場合には罰則が科せられることになります。
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